新築住宅の不動産所得税の軽減措置!! |
大田原市でFPの家・注文木造住宅を建てさせて頂いてます。
川永建設のけんさんです。
いつも見に来てくれて、ありがとう。
軽減措置を受けられる新築の「建物」の条件
軽減措置が受けられる建物の条件は下記の2つです。下記の条件を満たす建物は「新築特例適用住宅」と呼ばれています。
[ 1 ] 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅は1戸当たりが40㎡以上)
[ 2 ] 個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスも含む)
新築の「建物」に対する控除額
建物にかかる不動産取得税は、新築の場合、上記の条件を満たせば固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。つまり、新築の建物の固定資産税評価額が1,200万円を超えない場合は税金がかからないということです。マンションといった共同住宅についても、1住戸につき1,200万円が控除されます。
もし1,200万円を超えた固定資産税評価額だった場合でも、軽減措置を受けると受けないのとでは、大きな差がでます。固定資産税評価額が1,500万円だった場合を例にとって見てみましょう。
[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,500万円×3%※1=45万円
[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%※1=9万円
軽減措置を受けるのと受けないのとでは、不動産取得税額に格段の違いがありますね。住宅の条件を満たしている場合は、確実に受けられるよう申告しましょう。
栃木県に関しての情報ですが、建物が竣工して登記が終わった年の次の年

2021年に竣工した場合。 2022年の7月10日前後に納付書が届きます。
届かない方は、固定資産税評価額が1,200万円を超えない 方となります。